条文くん法令検索 AIに質問する

危険物の規制に関する規則 第五十九条 (危険物施設保安員の業務)

昭和三十四年総理府令第五十五号府省令
(危険物施設保安員の業務)

第五十九条

第十四条の規定により、製造所等の所有者、管理者又は占有者が危険物施設保安員に行なわせなければならない業務は、次のとおりとする。

  1. 製造所等の構造及び設備を法第十条第四項の技術上の基準に適合するように維持するため、定期及び臨時の点検を行なうこと。
  2. 前号の点検を行なつたときは、点検を行なつた場所の状況及び保安のために行なつた措置を記録し、保存すること。
  3. 製造所等の構造及び設備に異常を発見した場合は、危険物保安監督者その他関係のある者に連絡するとともに状況を判断して適当な措置を講ずること。
  4. 火災が発生したとき又は火災発生の危険性が著しいときは、危険物保安監督者と協力して、応急の措置を講ずること。
  5. 製造所等の計測装置、制御装置、安全装置等の機能が適正に保持されるようにこれを保安管理すること。
  6. 前各号に掲げるもののほか、製造所等の構造及び設備の保安に関し必要な業務

e-Gov法令検索で第五十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「危険物の規制に関する規則第五十九条(危険物施設保安員の業務)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五十八条の十五(危険物の取扱作業の保安に関する講習に係る指定講習機関) 危険物の規制に関する規則 目次 第六十条(危険物施設保安員等の設置対象から除かれる製造所、移送取扱所又は一般取扱所) →