条文くん法令検索 AIに質問する

危険物の規制に関する規則 第四十八条 (危険物保安監督者の業務)

昭和三十四年総理府令第五十五号府省令
(危険物保安監督者の業務)

第四十八条

第十三条第一項の規定により、製造所等の所有者、管理者又は占有者が危険物保安監督者に行わせなければならない業務は、次のとおりとする。

  1. 危険物の取扱作業の実施に際し、当該作業が法第十条第三項の技術上の基準及び予防規程等の保安に関する規定に適合するように作業者(当該作業に立ち会う危険物取扱者を含む。次号において同じ。)に対し必要な指示を与えること。
  2. 火災等の災害が発生した場合は、作業者を指揮して応急の措置を講ずるとともに、直ちに消防機関その他関係のある者に連絡すること。
  3. 危険物施設保安員を置く製造所等にあつては、危険物施設保安員に必要な指示を行ない、その他の製造所等にあつては、第五十九条各号に掲げる業務を行なうこと。
  4. 火災等の災害の防止に関し、当該製造所等に隣接する製造所等その他関連する施設の関係者との間に連絡を保つこと。
  5. 前各号に掲げるもののほか、危険物の取扱作業の保安に関し必要な監督業務

e-Gov法令検索で第四十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「危険物の規制に関する規則第四十八条(危険物保安監督者の業務)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四十七条の六(危険物保安統括管理者の選任又は解任の届出書) 危険物の規制に関する規則 目次 第四十八条の二(実務経験) →