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危険物の規制に関する規則 第四十八条の二 (実務経験)
昭和三十四年総理府令第五十五号
府省令
(実務経験)
第四十八条の二
法
第十三条第一項
及び法
第十三条の三第四項
に規定する実務経験は、製造所等における実務経験に限るものとする。
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この条文が参照している条文
消防法 第13条
消防法 第13条の3
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