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消防法 第十三条の三

昭和二十三年法律第百八十六号法律

第十三条の三

危険物取扱者試験は、危険物の取扱作業の保安に関して必要な知識及び技能について行う。

2危険物取扱者試験の種類は、甲種危険物取扱者試験、乙種危険物取扱者試験及び丙種危険物取扱者試験とする。

3危険物取扱者試験は、前項に規定する危険物取扱者試験の種類ごとに、毎年一回以上、都道府県知事が行なう。

4次の各号のいずれかに該当する者でなければ、甲種危険物取扱者試験を受けることができない。

  1. 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学又は高等専門学校において化学に関する学科又は課程を修めて卒業した者(当該学科又は課程を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)その他その者に準ずるものとして総務省令で定める者
  2. 乙種危険物取扱者免状の交付を受けた後二年以上危険物取扱いの実務経験を有する者

5前各項に規定するもののほか、危険物取扱者試験の試験科目、受験手続その他試験の実施細目は、総務省令で定める。

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