危険物の規制に関する規則 第五十七条 (受験手続)
昭和三十四年総理府令第五十五号府省令
(受験手続)
第五十七条
試験を受けようとする者は、都道府県知事が定めるところにより、別記様式第二十五の受験願書並びに次の書類及び写真を都道府県知事に提出しなければならない。
- 一
甲種危険物取扱者試験を受けようとする者は、法第十三条の三第四項に規定する受験資格を有することを証明する書類 - 二
第五十五条第五項又は第六項の規定により試験科目の一部の免除を受けようとする者は、その有する又は交付を受けている当該各項に規定する免状の写し - 二の二
第五十五条第七項の規定により試験科目の一部の免除を受けようとする者は、次に掲げる書類- イ
五年以上消防団員として勤務したことを証明する書類
- ロ
基礎教育又は専科教育の警防科を修了したことを証明する書類
- 三
提出前六月以内に撮影した写真
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