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危険物の規制に関する規則 第五十六条 (試験の公示)

昭和三十四年総理府令第五十五号府省令
(試験の公示)

第五十六条

試験を施行する日時、場所その他試験の施行に関し必要な事項は、都道府県知事(法第十三条の五第一項の規定による指定を受けた者(以下この章において「指定試験機関」という。)が試験の実施に関する事務(以下この章において「試験事務」という。)を行う場合にあつては、指定試験機関。次条及び第五十八条第一項において同じ。)があらかじめ公示する。

2指定試験機関が前項の公示を行うときは、法第十三条の五第一項の規定に基づき当該指定試験機関に試験事務を行わせることとした都道府県知事(以下この章において「委任都道府県知事」という。)を明示し、法第十三条の十二第一項の試験事務規程に定める方法により行わなければならない。

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