(合格の通知及び公示) 第五十八条 都道府県知事は、試験に合格した者に当該試験に合格したことを通知するとともに、合格した者の受験番号を公示する。2指定試験機関が前項の公示を行うときは、第五十六条第二項の規定は公示の方法について準用する。 e-Gov法令検索で第五十八条を開く ↗