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危険物の規制に関する規則 第五十八条 (合格の通知及び公示)

昭和三十四年総理府令第五十五号府省令
(合格の通知及び公示)

第五十八条

都道府県知事は、試験に合格した者に当該試験に合格したことを通知するとともに、合格した者の受験番号を公示する。

2指定試験機関が前項の公示を行うときは、第五十六条第二項の規定は公示の方法について準用する。

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