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危険物の規制に関する規則 第五十八条の二 (指定試験機関の指定の申請)

昭和三十四年総理府令第五十五号府省令
(指定試験機関の指定の申請)

第五十八条の二

第十三条の五第二項の規定による申請は、次に掲げる事項を記載した申請書によつて行わなければならない。

  1. 名称及び主たる事務所の所在地
  2. 指定を受けようとする年月日

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
  2. 申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあつては、その設立時における財産目録)
  3. 申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
  4. 現に行つている業務の概要を記載した書類
  5. 組織及び運営に関する事項を記載した書類
  6. 役員の氏名、住所及び経歴を記載した書類
  7. 指定の申請に関する意思の決定を証する書類
  8. 試験事務を取り扱う事務所の名称及び所在地を記載した書類
  9. 試験用設備の概要及び整備計画を記載した書類
  10. 試験事務の実施の方法の概要を記載した書類
  11. 十一
    第十三条の十第一項に規定する試験委員の選任に関する事項を記載した書類
  12. 十二
    その他参考となる事項を記載した書類

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