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危険物の規制に関する規則 第五十八条の三 (指定試験機関の名称等の変更の届出)

昭和三十四年総理府令第五十五号府省令
(指定試験機関の名称等の変更の届出)

第五十八条の三

第十三条の七第二項の規定による指定試験機関の名称又は主たる事務所の所在地の変更の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書によつて行わなければならない。

  1. 変更後の指定試験機関の名称又は主たる事務所の所在地
  2. 変更しようとする年月日
  3. 変更の理由

2前項の規定は、法第十三条の八第二項の規定による指定試験機関の名称、主たる事務所の所在地又は試験事務を取り扱う事務所の所在地の変更の届出について準用する。この場合において、前項第一号中「又は主たる事務所の所在地」とあるのは、「、主たる事務所の所在地又は試験事務を取り扱う事務所の所在地」と読み替えるものとする。

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