(役員の選任又は解任の認可の申請)
第五十八条の四
法第十三条の九第一項の規定による役員の選任又は解任の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
- 一役員として選任しようとする者の氏名、住所及び経歴又は解任しようとする役員の氏名
- 二選任し、又は解任しようとする年月日
- 三選任又は解任の理由
法第十三条の九第一項の規定による役員の選任又は解任の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。