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危険物の規制に関する規則 第五十八条の四 (役員の選任又は解任の認可の申請)

昭和三十四年総理府令第五十五号府省令
(役員の選任又は解任の認可の申請)

第五十八条の四

第十三条の九第一項の規定による役員の選任又は解任の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。

  1. 役員として選任しようとする者の氏名、住所及び経歴又は解任しようとする役員の氏名
  2. 選任し、又は解任しようとする年月日
  3. 選任又は解任の理由

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