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危険物の規制に関する規則 第五十八条の五 (試験委員の要件)

昭和三十四年総理府令第五十五号府省令
(試験委員の要件)

第五十八条の五

第十三条の十第一項の総務省令で定める要件は、次のいずれかに該当する者であることとする。

  1. 学校教育法による大学(短期大学を除く。)において物理学、化学又は行政法学に関する科目を担当する教授又は准教授の職にあり、又はあつた者その他これらの者に相当する知識及び経験を有する者
  2. 国若しくは地方公共団体の職員若しくは職員であつた者又は行政執行法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第四項に規定する法人をいう。)の役員若しくは職員若しくは役員若しくは職員であつた者で、危険物の性質、その火災予防若しくは消火の方法又は危険物に関する法令について専門的な知識を有するもの

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