(試験委員の選任又は解任の届出)
第五十八条の六
法第十三条の十第二項の規定による試験委員の選任又は解任の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書によつて行わなければならない。
- 一選任した試験委員の氏名及び経歴又は解任した試験委員の氏名
- 二選任し、又は解任した年月日
- 三選任又は解任の理由
2前項の場合において、選任の届出をしようとするときは、同項の届出書に、当該選任した試験委員が前条に規定する要件を備えていることを証明する書類の写しを添付しなければならない。
法第十三条の十第二項の規定による試験委員の選任又は解任の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書によつて行わなければならない。
2前項の場合において、選任の届出をしようとするときは、同項の届出書に、当該選任した試験委員が前条に規定する要件を備えていることを証明する書類の写しを添付しなければならない。