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危険物の規制に関する規則 第五十八条の七 (試験事務規程の記載事項)

昭和三十四年総理府令第五十五号府省令
(試験事務規程の記載事項)

第五十八条の七

第十三条の十二第一項の総務省令で定める試験事務の実施に関する事項は、次のとおりとする。

  1. 試験事務を取り扱う日及び時間に関する事項
  2. 試験事務を取り扱う事務所及び当該事務所が担当する試験地に関する事項
  3. 試験事務の実施の方法に関する事項
  4. 試験の手数料の収納の方法に関する事項
  5. 試験委員の人数及び担当科目に関する事項
  6. 試験委員の選任及び解任に関する事項
  7. 試験事務に関する秘密の保持に関する事項
  8. 試験事務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項
  9. その他試験事務の実施に関し必要な事項

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