条文くん法令検索 AIに質問する

危険物の規制に関する規則 第五十八条の八 (試験事務規程の認可の申請)

昭和三十四年総理府令第五十五号府省令
(試験事務規程の認可の申請)

第五十八条の八

第十三条の十二第一項の規定による試験事務規程の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に当該試験事務規程を添付して、これを総務大臣に提出しなければならない。

2第十三条の十二第一項後段の規定による試験事務規程の変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。

  1. 変更しようとする事項
  2. 変更しようとする年月日
  3. 変更の理由
  4. 第十三条の十二第二項の規定による委任都道府県知事の意見の概要

e-Gov法令検索で第五十八条の八を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「危険物の規制に関する規則第五十八条の八(試験事務規程の認可の申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五十八条の七(試験事務規程の記載事項) 危険物の規制に関する規則 目次 第五十八条の九(事業計画及び収支予算の認可の申請) →