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消防法 第十三条の十

昭和二十三年法律第百八十六号法律

第十三条の十

指定試験機関は、総務省令で定める要件を備える者のうちから危険物取扱者試験委員を選任し、試験の問題の作成及び採点を行わせなければならない。

2指定試験機関は、前項の危険物取扱者試験委員を選任し、又は解任したときは、遅滞なくその旨を総務大臣に届け出なければならない。

3前条第二項の規定は、第一項の危険物取扱者試験委員の解任について準用する。

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