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消防法 第十七条の九

昭和二十三年法律第百八十六号法律

第十七条の九

都道府県知事は、総務大臣の指定する者に、消防設備士試験の実施に関する事務を行わせることができる。

2前項の規定による指定は、消防設備士試験の実施に関する事務を行おうとする者の申請により行う。

3都道府県知事は、第一項の規定により総務大臣の指定する者に消防設備士試験の実施に関する事務を行わせるときは、消防設備士試験の実施に関する事務を行わないものとする。

4第十三条の六の規定は第一項の規定による指定について、第十三条の七第十三条の九から第十三条の十八まで及び第十三条の二十二の規定は同項の規定による指定を受けた者について、第十三条の八第十三条の十九及び第十三条の二十の規定は同項の規定により総務大臣の指定する者にその消防設備士試験の実施に関する事務を行わせることとした都道府県知事について、第十三条の二十一の規定は消防設備士試験の実施に関する事務の引継ぎその他の必要な事項について、準用する。この場合において、これらの規定中「危険物取扱者試験事務」とあるのは「消防設備士試験の実施に関する事務」と、第十三条の六中「前条第二項」とあるのは「第十七条の九第二項」と、第十三条の七第一項及び第二項並びに第十三条の八第一項中「第十三条の五第一項」とあるのは「第十七条の九第一項」と、第十三条の十及び第十三条の十一第一項中「危険物取扱者試験委員」とあるのは「消防設備士試験委員」と、第十三条の十三第一項及び第十三条の十八第二項第五号中「第十三条の五第一項」とあるのは「第十七条の九第一項」と、第十三条の二十第一項中「第十三条の五第三項」とあるのは「第十七条の九第三項」と読み替えるものとする。

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