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消防法 第十七条の十

昭和二十三年法律第百八十六号法律

第十七条の十

消防設備士は、総務省令で定めるところにより、都道府県知事(総務大臣が指定する市町村長その他の機関を含む。)が行う工事整備対象設備等の工事又は整備に関する講習を受けなければならない。

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