条文くん法令検索 AIに質問する

消防法施行規則 第三十三条の十七 (工事整備対象設備等の工事又は整備に関する講習)

昭和三十六年自治省令第六号府省令
(工事整備対象設備等の工事又は整備に関する講習)

第三十三条の十七

消防設備士は、免状の交付を受けた日以後における最初の四月一日から二年以内に法第十七条の十に規定する講習(以下この条及び次条において単に「講習」という。)を受けなければならない。

2前項の消防設備士は、同項の講習を受けた日以後における最初の四月一日から五年以内に講習を受けなければならない。当該講習を受けた日以降においても同様とする。

3前二項に定めるもののほか、講習の科目、講習時間その他講習の実施に関し必要な細目は、消防庁長官が定める。

e-Gov法令検索で第三十三条の十七を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「消防法施行規則第三十三条の十七(工事整備対象設備等の工事又は整備に関する講習)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十三条の十六(危険物の規制に関する規則の規定の準用) 消防法施行規則 目次 第三十三条の十七の二(工事整備対象設備等の工事又は整備に関する講習に係る指定講習機関) →