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消防法 第十三条の十八

昭和二十三年法律第百八十六号法律

第十三条の十八

総務大臣は、指定試験機関が第十三条の六第二項各号(第三号を除く。)のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。

2総務大臣は、指定試験機関が次のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて危険物取扱者試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

  1. 第十三条の六第一項各号の要件を満たさなくなつたと認められるとき。
  2. 第十三条の十第一項第十三条の十三第一項若しくは第三項、第十三条の十四又は前条第一項の規定に違反したとき。
  3. 第十三条の九第二項第十三条の十第三項において準用する場合を含む。)、第十三条の十二第三項又は第十三条の十五第一項の規定による命令に違反したとき。
  4. 第十三条の十二第一項の規定により認可を受けた試験事務規程によらないで危険物取扱者試験事務を行つたとき。
  5. 不正な手段により第十三条の五第一項の規定による指定を受けたとき。

3総務大臣は、前二項の規定により指定を取り消し、又は前項の規定により危険物取扱者試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を、関係委任都道府県知事に通知するとともに、公示しなければならない。

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