条文くん法令検索 AIに質問する

消防法 第十三条の十五

昭和二十三年法律第百八十六号法律

第十三条の十五

総務大臣は、危険物取扱者試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、危険物取扱者試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。

2委任都道府県知事は、その行わせることとした危険物取扱者試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、当該危険物取扱者試験事務の適正な実施のために必要な措置をとるべきことを指示することができる。

e-Gov法令検索で第十三条の十五を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「消防法第十三条の十五について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十三条の十四 消防法 目次 第十三条の十六 →