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消防法 第十三条の十四

昭和二十三年法律第百八十六号法律

第十三条の十四

指定試験機関は、総務省令で定めるところにより、危険物取扱者試験事務に関する事項で総務省令で定めるものを記載した帳簿を備え、保存しなければならない。

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