(帳簿) 第五十八条の十 法第十三条の十四の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。一委任都道府県知事二試験の種類三試験を施行した日四試験地五受験者の受験番号、氏名、住所及び生年月日六合否の別七合格した者の受験番号を公示した日(次項及び次条において「合格公示日」という。)2法第十三条の十四に規定する帳簿は、委任都道府県知事及び試験の種類ごとに備え、合格公示日から五年間保存しなければならない。 e-Gov法令検索で第五十八条の十を開く ↗