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危険物の規制に関する規則 第五十八条の十 (帳簿)

昭和三十四年総理府令第五十五号府省令
(帳簿)

第五十八条の十

第十三条の十四の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 委任都道府県知事
  2. 試験の種類
  3. 試験を施行した日
  4. 試験地
  5. 受験者の受験番号、氏名、住所及び生年月日
  6. 合否の
  7. 合格した者の受験番号を公示した日(次項及び次条において「合格公示日」という。)

2第十三条の十四に規定する帳簿は、委任都道府県知事及び試験の種類ごとに備え、合格公示日から五年間保存しなければならない。

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