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消防法 第十三条の五

昭和二十三年法律第百八十六号法律

第十三条の五

都道府県知事は、総務大臣の指定する者に、危険物取扱者試験の実施に関する事務(以下この章において「危険物取扱者試験事務」という。)を行わせることができる。

2前項の規定による指定は、危険物取扱者試験事務を行おうとする者の申請により行う。

3都道府県知事は、第一項の規定により総務大臣の指定する者に危険物取扱者試験事務を行わせるときは、危険物取扱者試験事務を行わないものとする。

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