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消防法 第十七条の八

昭和二十三年法律第百八十六号法律

第十七条の八

消防設備士試験は、消防用設備等又は特殊消防用設備等(以下この章において「工事整備対象設備等」という。)の設置及び維持に関して必要な知識及び技能について行う。

2消防設備士試験の種類は、甲種消防設備士試験及び乙種消防設備士試験とする。

3消防設備士試験は、前項に規定する消防設備士試験の種類ごとに、毎年一回以上、都道府県知事が行う。

4次の各号のいずれかに該当する者でなければ、甲種消防設備士試験を受けることができない。

  1. 学校教育法による大学、高等専門学校、高等学校又は中等教育学校において機械、電気、工業化学、土木又は建築に関する学科又は課程を修めて卒業した者(当該学科又は課程を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)
  2. 乙種消防設備士免状の交付を受けた後二年以上工事整備対象設備等の整備(第十七条の五の規定に基づく政令で定めるものに限る。)の経験を有する者
  3. 前二号に掲げる者に準ずるものとして総務省令で定める者

5前各項に定めるもののほか、消防設備士試験の試験科目、受験手続その他試験の実施細目は、総務省令で定める。

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