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消防法施行規則 第三十三条の十三 (受験手続)

昭和三十六年自治省令第六号府省令
(受験手続)

第三十三条の十三

試験を受けようとする者は、都道府県知事が定めるところにより、別記様式第一号の六の受験願書及び次に掲げる書類(乙種消防設備士試験を受けようとする者については、第一号の書類を除く。)を都道府県知事に提出しなければならない。

  1. 第十七条の八第四項及び第三十三条の八第二項に定める受験資格を有することを証明する書類
  2. 第三十三条の十一の規定により試験科目若しくは試験科目の一部又は実技試験の免除を受けようとする者は、それぞれ当該免除に係る資格を有することを証明する書類
  3. 写真
  4. 前三号に掲げるもののほか、都道府県知事が特に必要と認める書類

2第三十三条の六第三項の規定は、前項の写真について準用する。

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