条文くん法令検索 AIに質問する

消防法施行規則 第三十三条の六 (免状の書換えの申請書の様式等)

昭和三十六年自治省令第六号府省令
(免状の書換えの申請書の様式等)

第三十三条の六

第三十六条の五に規定する免状の書換えの申請は、別記様式第一号の四の申請書によって行なわなければならない。

2第三十六条の五の総務省令で定める書類は、次の各号に掲げる書換えの事由に応じ、当該各号に定める書類とする。

  1. 第三十三条の五第二項に定める免状の記載事項に変更を生じたとき写真
  2. 前号に掲げるもの以外の免状の記載事項に変更を生じたとき書換えの事由を証明する書類

3前項の写真は、申請書提出前六月以内に撮影した正面、無帽(第三十三条の五第二項に定める免状の記載事項の変更に係る免状の書換えの申請を行おうとする者が宗教上又は医療上の理由により顔の輪郭を識別することができる範囲内において頭部を布等で覆う者である場合を除く。)、無背景、上三分身像の縦四・五センチメートル、横三・五センチメートルのもの又は旅券法施行規則(平成元年外務省令第十一号)別表第一に定める要件を満たしたもので、その裏面に撮影年月日、氏名及び年齢を記載したものとする。

4第二項の規定にかかわらず、令第三十六条の四第二号に定める免状の記載事項の変更に係る免状の書換えの申請を行おうとする者は、都道府県知事が住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の十一第一項(同項第一号に係る部分に限る。)の規定により、地方公共団体情報システム機構から当該申請を行おうとする者に係る機構保存本人確認情報(同法第三十条の七第四項に規定する機構保存本人確認情報をいう。)のうち同法第七条第八号の二に規定する個人番号(以下この項において「個人番号」という。)以外のものの提供を受けるとき又は同法第三十条の十五第一項(同項第一号に係る部分に限る。)の規定により当該申請を行おうとする者に係る都道府県知事保存本人確認情報(同法第三十条の六第四項に規定する都道府県知事保存本人確認情報をいう。)のうち個人番号以外のものを利用するときは、第二項第二号に掲げる書類を添付することを要しない。

e-Gov法令検索で第三十三条の六を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「消防法施行規則第三十三条の六(免状の書換えの申請書の様式等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十三条の五の三(消防設備士の違反行為に係る通知) 消防法施行規則 目次 第三十三条の六の二(免状の書換えに係る通知) →