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消防法施行令 第三十六条の五 (免状の書換え)

昭和三十六年政令第三十七号政令
(免状の書換え)

第三十六条の五

免状の交付を受けている者は、免状の記載事項に変更を生じたときは、遅滞なく、当該免状に総務省令で定める書類を添えて、当該免状を交付した都道府県知事又は居住地若しくは勤務地を管轄する都道府県知事にその書換えを申請しなければならない。

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