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消防法施行令 第三十六条の六 (免状の再交付)

昭和三十六年政令第三十七号政令
(免状の再交付)

第三十六条の六

免状の交付を受けている者は、免状を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損した場合には、総務省令で定めるところにより、当該免状の交付又は書換えをした都道府県知事にその再交付を申請することができる。

2免状を亡失してその再交付を受けた者は、亡失した免状を発見した場合には、これを十日以内に免状の再交付をした都道府県知事に提出しなければならない。

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