(免状の再交付の申請書の様式等)
第三十三条の七
令第三十六条の六に規定する免状の再交付の申請は、別記様式第一号の四による申請書に、免状を汚損し、又は破損した場合にあつては当該免状及び写真を、その他の場合にあつては写真を添えて行わなければならない。
2第三十三条の六第三項の規定は、前項の写真について準用する。
令第三十六条の六に規定する免状の再交付の申請は、別記様式第一号の四による申請書に、免状を汚損し、又は破損した場合にあつては当該免状及び写真を、その他の場合にあつては写真を添えて行わなければならない。
2第三十三条の六第三項の規定は、前項の写真について準用する。