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消防法施行規則 第三十三条の七 (免状の再交付の申請書の様式等)

昭和三十六年自治省令第六号府省令
(免状の再交付の申請書の様式等)

第三十三条の七

第三十六条の六に規定する免状の再交付の申請は、別記様式第一号の四による申請書に、免状を汚損し、又は破損した場合にあつては当該免状及び写真を、その他の場合にあつては写真を添えて行わなければならない。

2第三十三条の六第三項の規定は、前項の写真について準用する。

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