条文くん法令検索 AIに質問する

消防法施行規則 第三十三条の七の二 (免状の再交付に係る照会)

昭和三十六年自治省令第六号府省令
(免状の再交付に係る照会)

第三十三条の七の二

都道府県知事は、他の都道府県知事から免状の交付を受けている者について当該免状の再交付をしようとするときは、あらかじめ、当該他の都道府県知事に対し、当該免状の交付を受けている者に対し交付した免状の内容について照会するものとする。

e-Gov法令検索で第三十三条の七の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「消防法施行規則第三十三条の七の二(免状の再交付に係る照会)について教えてください」と聞く
← 第三十三条の七(免状の再交付の申請書の様式等) 消防法施行規則 目次 第三十三条の八(受験資格) →