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消防法施行令 第三十六条の七 (総務省令への委任)

昭和三十六年政令第三十七号政令
(総務省令への委任)

第三十六条の七

第三十六条の三から前条までに定めるもののほか、免状の交付、返納、書換え及び再交付に関し必要な事項は、総務省令で定める。

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