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消防法施行令 第三十六条の三 (免状の交付の申請)

昭和三十六年政令第三十七号政令
(免状の交付の申請)

第三十六条の三

第十七条の七第一項の消防設備士免状(以下この章において「免状」という。)の交付を受けようとする者は、申請書に総務省令で定める書類を添えて、当該免状に係る消防設備士試験を行つた都道府県知事(法第十七条の十一第三項に規定する指定試験機関が行つた消防設備士試験を受けた者にあつては、当該消防設備士試験の実施に関する事務を当該指定試験機関に行わせることとした都道府県知事)に提出しなければならない。

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