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消防法施行規則 第三十三条の四 (免状の交付の申請書の様式等)

昭和三十六年自治省令第六号府省令
(免状の交付の申請書の様式等)

第三十三条の四

第三十六条の三に規定する消防設備士免状(以下「免状」という。)の交付の申請書は、別記様式第一号の二の四によるものとする。

2第三十六条の三の総務省令で定める書類は、次の各号に掲げるものとする。

  1. 消防設備士試験に合格したことを証明する書類
  2. 現に交付を受けている免状(以下この条から第三十三条の五の三までにおいて「既得免状」という。)(他の種類又は指定区分に係る免状の交付を現に受けている者に限る。)

3都道府県知事は、免状の交付を現に受けている者が免状の交付の申請の際既得免状を添付しないことについてやむを得ない事情があると認めるときは、前項第二号の規定にかかわらず、既得免状に代えて既得免状の写しを添付させることができる。

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