(免状の交付の申請書の様式等)
第三十三条の四
令第三十六条の三に規定する消防設備士免状(以下「免状」という。)の交付の申請書は、別記様式第一号の二の四によるものとする。
2令第三十六条の三の総務省令で定める書類は、次の各号に掲げるものとする。
- 一消防設備士試験に合格したことを証明する書類
- 二
3都道府県知事は、免状の交付を現に受けている者が免状の交付の申請の際既得免状を添付しないことについてやむを得ない事情があると認めるときは、前項第二号の規定にかかわらず、既得免状に代えて既得免状の写しを添付させることができる。