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消防法施行規則 第三十三条の五の三 (消防設備士の違反行為に係る通知)

昭和三十六年自治省令第六号府省令
(消防設備士の違反行為に係る通知)

第三十三条の五の三

第十七条の七第二項において準用する法第十三条の二第六項の通知は、法又は法に基づく命令の規定に違反していると認められる消防設備士の氏名及び当該違反事実の概要を記載した文書に、当該消防設備士の既得免状の写しを添えて行うものとする。

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