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消防法施行規則 第三十三条の五の二 (免状の返納命令に係る通知)

昭和三十六年自治省令第六号府省令
(免状の返納命令に係る通知)

第三十三条の五の二

都道府県知事は、法第十七条の七第二項において準用する法第十三条の二第五項の規定により、他の都道府県知事から免状の交付を受けている者に対し免状の返納を命じようとするときは、あらかじめ、当該他の都道府県知事にその旨を通知するものとする。

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