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消防法施行規則 第三十三条の五 (免状の様式及び記載事項)

昭和三十六年自治省令第六号府省令
(免状の様式及び記載事項)

第三十三条の五

免状は、別記様式第一号の三によるものとする。

2第三十六条の四第五号の総務省令で定める免状の記載事項は、過去十年以内に撮影した写真とする。

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