(免状の様式及び記載事項) 第三十三条の五 免状は、別記様式第一号の三によるものとする。2令第三十六条の四第五号の総務省令で定める免状の記載事項は、過去十年以内に撮影した写真とする。 e-Gov法令検索で第三十三条の五を開く ↗