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消防法施行令 第三十六条の四 (免状の記載事項)

昭和三十六年政令第三十七号政令
(免状の記載事項)

第三十六条の四

免状には、次に掲げる事項を記載するものとする。

  1. 免状の交付年月日及び交付番号
  2. 氏名及び生年月日
  3. 本籍地の属する都道府県
  4. 免状の種類
  5. その他総務省令で定める事項

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