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消防法 第十七条の七

昭和二十三年法律第百八十六号法律

第十七条の七

消防設備士免状は、消防設備士試験に合格した者に対し、都道府県知事が交付する。

2第十三条の二第四項から第七項までの規定は、消防設備士免状について準用する。

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