条文くん法令検索 AIに質問する

消防法施行令 第三十六条の八 (指定講習機関による工事整備対象設備等の工事又は整備に関する講習の手数料)

昭和三十六年政令第三十七号政令
(指定講習機関による工事整備対象設備等の工事又は整備に関する講習の手数料)

第三十六条の八

第十七条の十一第一項の規定により納付すべき手数料の額は、七千円とする。

e-Gov法令検索で第三十六条の八を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「消防法施行令第三十六条の八(指定講習機関による工事整備対象設備等の工事又は整備に関する講習の手数料)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十六条の七(総務省令への委任) 消防法施行令 目次 第三十七条(検定対象機械器具等の範囲) →