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消防法施行規則 第三十三条の十一 (試験の免除)

昭和三十六年自治省令第六号府省令
(試験の免除)

第三十三条の十一

第三十三条の八第四号に該当する者で次の表の上欄に掲げる技術の部門に係るものに対しては、同表の下欄に掲げる指定区分に係る筆記試験について、申請により、前条第二項第一号及び第二号の試験科目を免除する。

2第三十三条の八第五号に該当する者に対しては、申請により、前条第二項第一号及び第二号の試験科目のうち電気に関する部分並びに実技試験のうち電気に関するものを免除する。

3第三十三条の八第六号に該当する者に対しては、申請により、前条第二項第一号及び第二号の試験科目のうち電気に関する部分を免除する。

4既に他の種類又は指定区分に係る免状の交付を受けている者に対しては、次の各号により、前条第二項の試験科目の一部を免除する。

  1. 甲種の免状の交付を受けている者で他の種類又は指定区分に係る筆記試験を受けるもの及び乙種の免状の交付を受けている者で他の指定区分に係る筆記試験を受けるものについては、申請により、前条第二項第三号の試験科目のうちすべての指定区分に共通する内容の部分を免除する。
  2. 次の表の上欄に掲げる種類に応じ、同表の下欄に掲げる指定区分のうち一の指定区分に係る免状の交付を受けている者で、同欄に掲げる他の指定区分に係る筆記試験を受けるものについては、申請により、前条第二項第一号の試験科目を免除する。
  3. 次の表の上欄に掲げる甲種の指定区分に係る免状の交付を受けている者で、当該指定区分に応じ、同表の下欄に掲げる乙種の指定区分に係る筆記試験を受けるものについては、申請により、前条第二項第一号の試験科目を免除する。

5第二十一条の三第三項の試験の実施業務に二年以上従事する協会又は登録検定機関(法第二十一条の四十五に規定する登録を受けた法人をいう。以下同じ。)の職員に対しては、申請により、前条第二項第一号及び第二号の試験科目を免除する。

6五年以上消防団員として勤務し、かつ、消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)第五十一条第四項の消防学校の教育訓練のうち専科教育の機関科を修了した者に対しては、第五類又は第六類の指定区分に係る乙種消防設備士試験について、申請により、前条第二項第一号の試験科目及び実技試験を免除する。

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