条文くん法令検索 AIに質問する

消防法施行規則 第三十三条の十一の二 (合格基準)

昭和三十六年自治省令第六号府省令
(合格基準)

第三十三条の十一の二

筆記試験の合格基準は、次の各号に掲げる指定区分の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める基準とする。

  1. 甲種特類第三十三条の十第一項各号に掲げる試験科目ごとの成績がそれぞれ四十パーセント以上で、かつ、当該試験科目全体の成績が六十パーセント以上であること。
  2. 前号に掲げる指定区分以外の指定区分第三十三条の十第二項各号に掲げる試験科目(前条の規定により試験科目の全部又は一部が免除された者については、当該免除された試験科目の全部又は一部を除く。)ごとの成績がそれぞれ四十パーセント以上で、かつ、当該試験科目全体の成績が六十パーセント以上であること。

2実技試験の合格基準は、当該試験(前条第二項の規定により実技試験のうち電気に関するものを免除された者については、当該免除されたものを除く。)の成績が六十パーセント以上であることとする。

e-Gov法令検索で第三十三条の十一の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「消防法施行規則第三十三条の十一の二(合格基準)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十三条の十一(試験の免除) 消防法施行規則 目次 第三十三条の十二(試験の公示) →