(筆記試験の科目)
第三十三条の十
前条第一号の筆記試験は、次に掲げる科目について行う。
- 一工事整備対象設備等の性能に関する火災及び防火に係る知識
- 二工事整備対象設備等の構造、機能及び工事又は整備の方法
- 三消防関係法令
2前条第二号の筆記試験は、次に掲げる科目について行う。
- 一機械又は電気に関する基礎的知識
- 二消防用設備等の構造、機能及び工事又は整備の方法
- 三消防関係法令
前条第一号の筆記試験は、次に掲げる科目について行う。
2前条第二号の筆記試験は、次に掲げる科目について行う。