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消防法施行規則 第三十三条の十 (筆記試験の科目)

昭和三十六年自治省令第六号府省令
(筆記試験の科目)

第三十三条の十

前条第一号の筆記試験は、次に掲げる科目について行う。

  1. 工事整備対象設備等の性能に関する火災及び防火に係る知識
  2. 工事整備対象設備等の構造、機能及び工事又は整備の方法
  3. 消防関係法令

2前条第二号の筆記試験は、次に掲げる科目について行う。

  1. 機械又は電気に関する基礎的知識
  2. 消防用設備等の構造、機能及び工事又は整備の方法
  3. 消防関係法令

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