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消防法施行規則 第三十三条の九 (試験の方法)

昭和三十六年自治省令第六号府省令
(試験の方法)

第三十三条の九

試験は、次の各号に掲げる試験の指定区分の区分に従い、それぞれ当該各号に定める方法により行うものとする。ただし、実技試験は、当該試験の筆記試験の合格者に限ることができる。

  1. 甲種特類筆記試験
  2. 前号に掲げる指定区分以外の指定区分筆記試験及び実技試験

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