(試験の方法) 第三十三条の九 試験は、次の各号に掲げる試験の指定区分の区分に従い、それぞれ当該各号に定める方法により行うものとする。ただし、実技試験は、当該試験の筆記試験の合格者に限ることができる。一甲種特類筆記試験二前号に掲げる指定区分以外の指定区分筆記試験及び実技試験 e-Gov法令検索で第三十三条の九を開く ↗