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消防法施行規則 第三十三条の十四 (合格の通知及び公示)

昭和三十六年自治省令第六号府省令
(合格の通知及び公示)

第三十三条の十四

都道府県知事は、試験に合格した者に対し、当該試験に合格したことを通知するとともに、合格した者の受験番号を公示するものとする。

2指定試験機関が前項の公示を行うときは、第三十三条の十二第二項の規定は公示の方法について準用する。

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