(合格の通知及び公示)
第三十三条の十四
都道府県知事は、試験に合格した者に対し、当該試験に合格したことを通知するとともに、合格した者の受験番号を公示するものとする。
2指定試験機関が前項の公示を行うときは、第三十三条の十二第二項の規定は公示の方法について準用する。
都道府県知事は、試験に合格した者に対し、当該試験に合格したことを通知するとともに、合格した者の受験番号を公示するものとする。
2指定試験機関が前項の公示を行うときは、第三十三条の十二第二項の規定は公示の方法について準用する。