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危険物の規制に関する規則 第五十五条の二 (合格基準)

昭和三十四年総理府令第五十五号府省令
(合格基準)

第五十五条の二

試験の合格基準は、甲種危険物取扱者試験については前条第一項各号の試験科目ごとの成績が、乙種危険物取扱者試験については同条第二項各号の試験科目(同条第五項又は第六項の規定により試験科目の一部が免除された者については、当該免除された試験科目を除く。)ごとの成績が、丙種危険物取扱者試験については同条第三項各号の試験科目(同条第七項の規定により試験科目の一部が免除された者については、当該免除された試験科目を除く。)ごとの成績が、それぞれ六十パーセント以上であることとする。

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