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危険物の規制に関する政令 第七条の三 (許可等の通報を必要とする製造所等の指定)

昭和三十四年政令第三百六号政令
(許可等の通報を必要とする製造所等の指定)

第七条の三

第十一条第七項(法第十一条の四第三項において準用する場合を含む。)の政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所は、次に掲げる製造所等とする。

  1. 指定数量の倍数が十以上の製造所
  2. 指定数量の倍数が百五十以上の屋内貯蔵所
  3. 指定数量の倍数が二百以上の屋外タンク貯蔵所
  4. 指定数量の倍数が百以上の屋外貯蔵所
  5. 移送取扱所
  6. 指定数量の倍数が十以上の一般取扱所(第三十一条の二第六号ロに規定するものを除く。)

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