(許可等の通報を必要とする製造所等の指定)
第七条の三
法第十一条第七項(法第十一条の四第三項において準用する場合を含む。)の政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所は、次に掲げる製造所等とする。
- 一指定数量の倍数が十以上の製造所
- 二指定数量の倍数が百五十以上の屋内貯蔵所
- 三指定数量の倍数が二百以上の屋外タンク貯蔵所
- 四指定数量の倍数が百以上の屋外貯蔵所
- 五移送取扱所
- 六指定数量の倍数が十以上の一般取扱所(第三十一条の二第六号ロに規定するものを除く。)
法第十一条第七項(法第十一条の四第三項において準用する場合を含む。)の政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所は、次に掲げる製造所等とする。