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危険物の規制に関する政令 第七条の二 (危険物の移送の取扱いを行う取扱所の指定)
昭和三十四年政令第三百六号
政令
(危険物の移送の取扱いを行う取扱所の指定)
第七条の二
法
第十一条第一項第一号
の政令で定める取扱所は、
第三条第三号
に掲げる取扱所とする。
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この条文が参照している条文
消防法 第11条
第3条
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第七条の三(許可等の通報を必要とする製造所等の指定) →