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危険物の規制に関する政令 第七条の二 (危険物の移送の取扱いを行う取扱所の指定)

昭和三十四年政令第三百六号政令
(危険物の移送の取扱いを行う取扱所の指定)

第七条の二

第十一条第一項第一号の政令で定める取扱所は、第三条第三号に掲げる取扱所とする。

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