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危険物の規制に関する政令 第三条 (取扱所の区分)

昭和三十四年政令第三百六号政令
(取扱所の区分)

第三条

第十条の取扱所は、次のとおり区分する。

  1. 専ら給油設備によつて自動車等の燃料タンクに直接給油するため危険物を取り扱う取扱所及び給油設備によつて自動車等の燃料タンクに直接給油するため危険物を取り扱うほか、次に掲げる作業を行う取扱所(以下これらの取扱所を「給油取扱所」という。)
    1. 給油設備からガソリンを容器に詰め替え、又は軽油を車両に固定された容量四千リットル以下のタンク(容量二千リットルを超えるタンクにあつては、その内部を二千リットル以下ごとに仕切つたものに限る。ロにおいて同じ。)に注入する作業
    2. 固定した注油設備から灯油若しくは軽油を容器に詰め替え、又は車両に固定された容量四千リットル以下のタンクに注入する作業
  2. 店舗において容器入りのままで販売するため危険物を取り扱う取扱所で次に掲げるもの
    1. 指定数量の倍数(法第十一条の四第一項に規定する指定数量の倍数をいう。以下同じ。)が十五以下のもの(以下「第一種販売取扱所」という。)
    2. 指定数量の倍数が十五を超え四十以下のもの(以下「第二種販売取扱所」という。)
  3. 配管及びポンプ並びにこれらに附属する設備(危険物を運搬する船舶からの陸上への危険物の移送については、配管及びこれに附属する設備)によつて危険物の移送の取扱いを行う取扱所(当該危険物の移送が当該取扱所に係る施設(配管を除く。)の敷地及びこれとともに一団の土地を形成する事業所の用に供する土地内にとどまる構造を有するものを除く。以下「移送取扱所」という。)
  4. 前三号に掲げる取扱所以外の取扱所(以下「一般取扱所」という。)

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(屋内貯蔵所の基準に関する経過措置)
附則

この政令の施行の際、現に設置されている貯蔵所で、新たに消防法第十一条第一項の規定により新令第二条第一号の屋内貯蔵所として許可を受けなければならないこととなるもの(以下「新規対象の屋内貯蔵所」という。)のうち、新令第十条第一項第一号(同条第二項においてその例によるものとされる場合を含む。以下この条において同じ。)に定める技術上の基準に適合しないもの(指定数量の倍数が五以下のものに限る。)又は新令第十条第一項第二号(同条第二項においてその例によるものとされる場合を含む。以下この条において同じ。)若しくは新令第十条第三項第一号に定める技術上の基準に適合しないものの位置に係る技術上の基準については、これらの規定は、当該新規対象の屋内貯蔵所が次に掲げる基準のすべてに適合している場合に限り、適用しない。

  1. 当該屋内貯蔵所の貯蔵倉庫又は建築物の当該屋内貯蔵所の用に供する部分(次号において「貯蔵倉庫等」という。)の壁、柱、床及び天井(天井がない場合にあつては、はり及び屋根又は上階の床。以下この号において同じ。)が不燃材料で造られ、又は当該壁、柱、床及び天井の室内に面する部分が不燃材料で覆われていること。
  2. 貯蔵倉庫等の開口部には、防火設備が設けられていること。
  3. 当該屋内貯蔵所に係る指定数量の倍数が、施行日における指定数量の倍数を超えないこと。

2新規対象の屋内貯蔵所の構造で、この政令の施行の際現に存するもののうち、新令第十条第一項第四号(軒高に係る部分に限る。)に定める技術上の基準に適合しないもの(軒高が二十メートル未満のものに限る。)又は同条第二項第一号(階高に係る部分に限る。)若しくは第二号から第四号までに定める技術上の基準に適合しないものの構造に係る技術上の基準については、これらの規定は、当該新規対象の屋内貯蔵所が前項各号に掲げる基準のすべてに適合し、かつ、この政令の施行の際現に貯蔵し、又は取り扱つている危険物に係る品名(六十三年改正法による改正後の消防法別表に掲げる品名をいう。以下同じ。)の危険物のみを貯蔵し、又は取り扱う場合に限り、適用しない。

3新規対象の屋内貯蔵所の構造で、この政令の施行の際現に存するもののうち、新令第十条第一項第五号、第六号、第七号(同条第二項においてその例によるものとされる場合を含む。以下この条において同じ。)若しくは第八号(新令第十条第二項においてその例によるものとされる場合を含む。以下この条において同じ。)又は新令第十条第三項第二号から第六号までに定める技術上の基準に適合しないものの構造に係る技術上の基準については、これらの規定は、当該新規対象の屋内貯蔵所が第一項各号に掲げる基準のすべてに適合している場合に限り、適用しない。

4この政令の施行の際、現に消防法第十一条第一項の規定により許可を受けて設置されている屋内貯蔵所(以下「既設の屋内貯蔵所」という。)のうち、新令第十条第一項第一号に定める技術上の基準に適合しないもの(指定数量の倍数が五以下のものに限る。)又は同項第二号に定める技術上の基準に適合しないものの位置に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、当該既設の屋内貯蔵所が第一項第三号に掲げる基準に適合している場合に限り、なお従前の例による。

5既設の屋内貯蔵所の構造で、この政令の施行の際現に存するもののうち、新令第十条第一項第四号(軒高に係る部分に限る。)に定める技術上の基準に適合しないもの(軒高が二十メートル未満のものに限る。)又は同条第二項第一号(階高に係る部分に限る。)若しくは第二号から第四号までに定める技術上の基準に適合しないものの構造に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、当該既設の屋内貯蔵所が第一項第三号に掲げる基準に適合し、かつ、この政令の施行の際現に貯蔵し、又は取り扱つている危険物に係る品名の危険物のみを貯蔵し、又は取り扱う場合に限り、なお従前の例による。

6既設の屋内貯蔵所の構造で、この政令の施行の際現に存するもののうち、新令第十条第一項第六号から第八号までに定める技術上の基準に適合しないものの構造に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、当該既設の屋内貯蔵所が第一項第三号に掲げる基準に適合している場合に限り、なお従前の例による。

7既設の屋内貯蔵所の構造及び設備で、この政令の施行の際現に存するもののうち、新令第十条第一項第十号(同条第二項においてその例によるものとされる場合を含む。)又は第十四号(同条第二項においてその例によるものとされる場合を含む。)に定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、昭和六十六年五月二十二日までの間は、なお従前の例による。

8新規対象の屋内貯蔵所のうち、新令第十条第一項第一号に定める技術上の基準に適合しないもの(指定数量の倍数が五を超えるものに限る。)の位置に係る技術上の基準については、同号の規定は、昭和六十七年五月二十二日までの間は、適用しない。

9既設の屋内貯蔵所のうち、新令第十条第一項第一号に定める技術上の基準に適合しないもの(指定数量の倍数が五を超えるものに限る。)の位置に係る技術上の基準については、同号の規定にかかわらず、昭和六十七年五月二十二日までの間は、なお従前の例による。

10新規対象の屋内貯蔵所又は既設の屋内貯蔵所で、貯蔵倉庫が平家建以外の独立した専用の建築物であるもののうち、この政令の施行の際現に第二類又は第四類の危険物(引火性固体及び引火点が七十度未満の第四類の危険物を除く。)以外の危険物を貯蔵し、又は取り扱つているものは、この政令の施行の際現に貯蔵し、又は取り扱つている危険物に係る品名の危険物のみを貯蔵し、又は取り扱う場合に限り、前各項及び新令第十条第二項の規定の適用については、同項の屋内貯蔵所とみなす。

(屋内貯蔵所の基準に関する経過措置)
附則

改正法の施行の際、現に設置されている貯蔵所で、改正法による消防法別表第五類の項の規定の改正により新たに同法第十一条第一項の規定により危険物規制令第二条第一号の屋内貯蔵所として許可を受けなければならないこととなるもの(以下この条において「新規対象の屋内貯蔵所」という。)のうち、危険物規制令第十条第一項第二号又は第三項第一号に定める技術上の基準に適合しないものの位置に係る技術上の基準については、これらの規定は、当該屋内貯蔵所が次に掲げる基準のすべてに適合している場合に限り、適用しない。

  1. 当該屋内貯蔵所の貯蔵倉庫又は建築物の当該屋内貯蔵所の用に供する部分(次号において「貯蔵倉庫等」という。)の壁、柱、床及び天井(天井がない場合にあっては、はり及び屋根又は上階の床。以下この号において同じ。)が不燃材料で造られ、又は当該壁、柱、床及び天井の室内に面する部分が不燃材料で覆われていること。
  2. 貯蔵倉庫等の開口部には、防火設備が設けられていること。
  3. 当該屋内貯蔵所に係る指定数量の倍数が、施行日における指定数量の倍数を超えないこと。

2新規対象の屋内貯蔵所の構造で、改正法の施行の際現に存するもののうち、危険物規制令第十条第一項第四号(軒高に係る部分に限る。)に定める技術上の基準に適合しないもの(軒高が二十メートル未満のものに限る。)又は同項第五号から第八号まで若しくは同条第三項第二号から第六号までに定める技術上の基準に適合しないものの構造に係る技術上の基準については、これらの規定は、当該屋内貯蔵所が前項各号に掲げる基準のすべてに適合している場合に限り、適用しない。

3新規対象の屋内貯蔵所のうち、危険物規制令第十条第一項第一号に定める技術上の基準に適合しないもの(ヒドロキシルアミン等で危険物規制令別表第三備考第十一号の第一種自己反応性物質の性状を有するものを貯蔵し、又は取り扱う屋内貯蔵所を除く。)の位置に係る技術上の基準については、同項第一号の規定は、平成十五年五月三十一日までの間は、適用しない。

(罰則に関する経過措置)
附則

この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
附則

この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
附則

この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この政令の施行の際現に法第十一条第一項の規定により許可を受けて設置されている製造所、貯蔵所又は取扱所で、その位置、構造及び設備がこの政令による危険物規制令第一条第三項の規定の改正により法第十条第四項の技術上の基準に適合しないこととなるものに係る同項の技術上の基準については、同項の規定にかかわらず、施行日から平成二十三年二月二十八日までの間において新たに法第十一条第一項の規定による許可を受けるまでの間、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
附則

この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この政令の施行の際現に法第十一条第一項の規定により許可を受けて設置されている製造所、貯蔵所又は取扱所で、その位置、構造及び設備がこの政令による危険物規制令第一条第一項の規定の改正により法第十条第四項の技術上の基準に適合しないこととなるものに係る同項の技術上の基準については、同項の規定にかかわらず、施行日から平成二十四年十二月三十一日までの間において新たに法第十一条第一項の規定による許可を受けるまでの間、なお従前の例による。

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