(屋外タンク貯蔵所の基準に関する経過措置)
附則この政令の施行の際、現に設置されている貯蔵所で、新たに消防法第十一条第一項の規定により新令第二条第二号の屋外タンク貯蔵所として許可を受けなければならないこととなるもの(以下「新規対象の屋外タンク貯蔵所」という。)のうち、新令第十一条第一項第一号に定める技術上の基準に適合しないもの(指定数量の倍数が五以下のものに限る。)、同項第一号の二に定める技術上の基準に適合しないもの(同号の表の第二号に掲げる屋外貯蔵タンクに係るものに限る。)又は同項第二号に定める技術上の基準に適合しないものの位置に係る技術上の基準については、これらの規定は、当該新規対象の屋外タンク貯蔵所が次に掲げる基準のすべてに適合している場合に限り、適用しない。
- 一
当該屋外タンク貯蔵所の屋外貯蔵タンク(危険物を移送するための配管その他これに準ずる工作物を除く。)の周囲に、一メートル以上の幅の空地を保有し、又は不燃材料で造つた防火上有効な塀が設けられていること。
- 二
当該屋外タンク貯蔵所の屋外貯蔵タンクは、鋼板その他の金属板で造られ、かつ、漏れない構造であること。
- 三
当該屋外タンク貯蔵所に係る指定数量の倍数が、施行日における指定数量の倍数を超えないこと。
2新規対象の屋外タンク貯蔵所の構造及び設備で、この政令の施行の際現に存するもののうち、新令第十一条第一項第三号の二、第四号、第六号、第七号の二、第十号の二イ若しくはロ又は第十一号から第十二号までに定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定は、当該新規対象の屋外タンク貯蔵所が前項各号に掲げる基準のすべてに適合している場合に限り、適用しない。
3この政令の施行の際、現に消防法第十一条第一項の規定により許可を受けて設置されている屋外タンク貯蔵所(以下「既設の屋外タンク貯蔵所」という。)のうち、新令第十一条第一項第一号に定める技術上の基準に適合しないもの(指定数量の倍数が五以下のものに限る。)又は同項第二号に定める技術上の基準に適合しないものの位置に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、当該既設の屋外タンク貯蔵所が第一項第三号に掲げる基準に適合している場合に限り、なお従前の例による。
4既設の屋外タンク貯蔵所の構造及び設備で、この政令の施行の際現に存するもののうち、新令第十一条第一項第五号、第十号の二ニ若しくはホ又は第十四号に定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、昭和六十六年五月二十二日までの間は、なお従前の例による。
5新規対象の屋外タンク貯蔵所のうち、新令第十一条第一項第一号の二に定める技術上の基準に適合しないもの(同号の表の第一号に掲げる屋外貯蔵タンクに係るものに限る。)の位置に係る技術上の基準については、同項第一号の二の規定は、昭和六十六年十一月二十二日までの間は、適用しない。
6新規対象の屋外タンク貯蔵所のうち、新令第十一条第一項第一号に定める技術上の基準に適合しないもの(指定数量の倍数が五を超えるものに限る。)の位置に係る技術上の基準については、同号の規定は、昭和六十七年五月二十二日までの間は、適用しない。
7既設の屋外タンク貯蔵所のうち、新令第十一条第一項第一号に定める技術上の基準に適合しないもの(指定数量の倍数が五を超えるものに限る。)の位置に係る技術上の基準については、同号の規定にかかわらず、昭和六十七年五月二十二日までの間は、なお従前の例による。
(屋外タンク貯蔵所の基準に関する経過措置)
附則改正法の施行の際、現に設置されている貯蔵所で、改正法による消防法別表第五類の項の規定の改正により新たに同法第十一条第一項の規定により危険物規制令第二条第二号の屋外タンク貯蔵所として許可を受けなければならないこととなるもの(以下この条において「新規対象の屋外タンク貯蔵所」という。)のうち、危険物規制令第十一条第一項第一号の二に定める技術上の基準に適合しないもの(同号の表の第二号に掲げる屋外貯蔵タンクに係るものに限る。)又は同項第二号に定める技術上の基準に適合しないものの位置に係る技術上の基準については、これらの規定は、当該屋外タンク貯蔵所が次に掲げる基準のすべてに適合している場合に限り、適用しない。
- 一
当該屋外タンク貯蔵所の屋外貯蔵タンク(危険物を移送するための配管その他これに準ずる工作物を除く。)の周囲に、一メートル以上の幅の空地を保有し、又は不燃材料で造った防火上有効な塀が設けられていること。
- 二
当該屋外タンク貯蔵所の屋外貯蔵タンクは、鋼板その他の金属板で造られ、かつ、漏れない構造であること。
- 三
当該屋外タンク貯蔵所の危険物を取り扱う配管は、その設置される条件及び使用される状況に照らして、十分な強度を有し、かつ、漏れない構造であること。
- 四
当該屋外タンク貯蔵所に係る指定数量の倍数が、施行日における指定数量の倍数を超えないこと。
2新規対象の屋外タンク貯蔵所の構造及び設備で、改正法の施行の際現に存するもののうち、危険物規制令第十一条第一項第四号、第六号、第七号の二、第十号の二イ若しくはロ又は第十一号から第十二号までに定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定は、当該屋外タンク貯蔵所が前項各号に掲げる基準のすべてに適合している場合に限り、適用しない。
3新規対象の屋外タンク貯蔵所のうち、危険物規制令第十一条第一項第一号に定める技術上の基準に適合しないもの(ヒドロキシルアミン等で危険物規制令別表第三備考第十一号の第一種自己反応性物質の性状を有するものを貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク貯蔵所を除く。)の位置に係る技術上の基準については、同項第一号の規定は、平成十五年五月三十一日までの間は、適用しない。