(市町村長等の都道府県公安委員会等への許可等の通報)
第七条の四
法第十一条第七項(法第十一条の四第三項において準用する場合を含む。)の規定により、市町村長等は、次の各号に掲げる許可又は届出の受理をしたときは、当該各号に定める者に通報しなければならない。
- 一
- 二総務大臣による前号に規定する許可又は届出の受理国家公安委員会(当該許可又は届出に係る製造所等が海域に係るものである場合には、国家公安委員会及び海上保安庁長官)
法第十一条第七項(法第十一条の四第三項において準用する場合を含む。)の規定により、市町村長等は、次の各号に掲げる許可又は届出の受理をしたときは、当該各号に定める者に通報しなければならない。