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危険物の規制に関する政令 第七条の四 (市町村長等の都道府県公安委員会等への許可等の通報)

昭和三十四年政令第三百六号政令
(市町村長等の都道府県公安委員会等への許可等の通報)

第七条の四

第十一条第七項(法第十一条の四第三項において準用する場合を含む。)の規定により、市町村長等は、次の各号に掲げる許可又は届出の受理をしたときは、当該各号に定める者に通報しなければならない。

  1. 市町村長又は都道府県知事による法第十一条第一項の規定による許可又は法第十一条の四第一項の規定による届出の受理当該市町村又は都道府県の区域を管轄する都道府県公安委員会(当該許可又は届出に係る製造所等が海域に係るものである場合には、都道府県公安委員会及び海上保安庁長官)
  2. 総務大臣による前号に規定する許可又は届出の受理国家公安委員会(当該許可又は届出に係る製造所等が海域に係るものである場合には、国家公安委員会及び海上保安庁長官)

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